国民年金の支給額

●老齢基礎年金
年金保険料免除期間と保険料納付期間が合計して25年以上ある方

65歳から給付受取
(※60歳から受けとった場合は受取額減額、70歳からの受取にした場合は受取額増額)
(※付加年金を保険料に付加年金していた場合は 200円×付加年金納付月数となる)


●障害基礎年金
未納が加入期間中の1/3以下の場合に限り支給される

★支給額
障害基礎年金(2級)=老齢基礎年金の満額
障害基礎年金(1級)=障害基礎年金2級の1.25倍が支給される

●遺族基礎年金
年金受給者、年金加入者が亡くなった場合
亡くなった人に生計を維持されていた遺族に支給される。(子がある妻もしくは子)

★年金額
老齢基礎年金の満額と同じ

子のある妻だと
子どもの一人目・二人目は227,000円/年
3人目75,900円/年














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「400円」で貰える年金が増える

「付加年金」
ご存知でしょうか?

国民年金保険料にあなたが「400円」の付加保険料を払うとします。
すると、納めた「月数」に200円をかけて金額、これが付加年金として貰えるようになるのです。

●例えば・・・
あなたが国民保険料に付加保険料を二十年間納めたとします。
すると、老齢基礎年金に四万八千円上乗せされるようになるんです。

これは入っていくとお得ですね。
強制ではないのでご存知ない方が多いかもしれません。

付加年金は老齢基礎年金と併せて貰える終身年金です。


































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パートの年金について

厚生年金加入をパートにまで拡大するという政策については、飲食業や流通業など関係業界からの猛烈な抵抗があって、当初の企画通りには進められていませんが、パート労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大の厚生労働省の最終案が明らかされています。これによると、

1.適用基準
①週の労働時間が20時間以上である。
②当面、月額98,000円以上の賃金を得ている。
③1年以上の勤務期間がある。
2.経過措置
当面、従業員300人以下の中小零細の事業所は適用を猶予する。
とされています。

飲食業や流通業など関係業界では多数のパートを雇っている関係上、厚生年金加入が義務付けられるとその半分の会社負担が重くのしかかり、経営問題になりかねない背景がありました。また、加入対象とされるパート勤務者の方でも、毎月の給料から社会保険料が差し引かれて現金収入が減るため、加入に乗り気でない人が多いと言う、双方の利害が一致した結果でもあったようです。

ただ、パートによる厚生年金の支払いの損得については、厚生労働省の試算があります。それによると、サラリーマンの妻のケースなどでは、月収10万円で厚生年金に1年間加入すれば、年間約9万円の保険料負担で、老後の年金額を年約16万円増額できるとされています。

この計算ですと、国民年金保険料を払っている月収10万円の人の場合には、厚生年金加入の方が保険料が安くなることになります。厚生年金は勤続年数と給料の額とで受け取り金額がそれぞれ異なりますが、国民年金よりはるかに受給額は多いです。

たしかに社会保険制度の信頼度は著しく落ちている現状ですが、高齢化社会での老後設計を考える時、多く受け取る仕組みをパートまで拡大していくと言う方針は考えれてしかるべき要素があるといえます。  


配偶者に関する扱い

サラリーマン家庭の専業主婦(主夫)は「第3号被保険者」として年金に加入し、本人が保険料を納めなくても年金を受け取ることができます。専業主婦(専業主夫)で第3号被保険者であるためには、厚生年金・共済組合の加入者(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の者(健康保険状の被扶養者)は、20歳から60歳になるまでは国民年金の第3号被保険者に該当することになります。

第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が一括して負担しますので本人が納める必要がないわけです。これが第3号被保険者であるための仕組みになっているのです。
この厚生年金での第3号被保険者としては配偶者の扱いと注意点として、次のことが挙げられます。

・社会保険の扶養者であるためには、年収が130万円未満であることが必要です。所得税制上の被扶養者の年収制限は103万円です。差があることに注意が必要です。
・第3号被保険者になったときや、該当しなくなったときには「国民年金第3号被保険者資格取得・資格喪失等届け」の手続きを保険者の会社から社会保険事務所に行う必要があります。この手続きを怠ると、将来の年金額に不利が生じるおそれがあります。
この第3号被保険者に関しては、2007年からスタートした離婚時の年金分割、2008年度からスタートした3号被保険者期間の年金分割制度ができ、これらにより熟年離婚が減ってきているともいわれています。  


住所手続きはどうする?

厚生年金の加入資格者の住所変更については、原則として住所変更の手続きが必要ですが、会社勤務している場合は全ての手続きは勤務先で手続きが処理されることになっています。2002年4月までは配偶者が第3号保険者の場合は配偶者が住所変更の手続きが必要でしたが、2002年4月以降は年金加入者が勤めている会社で手続きを行うことになっていますので2008年以降は、手続きの必要はありません。

厚生年金受給者については住所を変更した場合、住所所轄の社会保険事務所へ住所変更の届出が必要になります。同時に年金支払金融機関の変更も可能です。ということは年金支払金融機関を変更した場合も住所所轄の社会保険事務所に変更の手続きが必要であるということになります。

主に年金受給者の住所変更に関して揃える必要がある物は次のようになります。
・事務手続き及び申請内容:年金受給者 住所・支払金融機関変更届(はがき)
・手続きに必要な物:印鑑並びに年金証書
・担当の窓口:市民都市民課国民年金係

厚生年金加入者及び受給者の住所変更は、原則として社会保険事務所に届けることになりますが現役世代については、加入者が手続きを行うのではなく企業が行うことが原則となります。第3号保険者についても2008年現在では、企業が行うことになりますので加入者の手続きは不要が原則です。

また、年金受給者は自らでの手続きが必要ですが、現在ではWeb上からダウンロードもできますし、郵送も可能ですから手続きはより簡単になっています
















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受給額を計算しよう(厚生年金)

厚生年金の受給額は、「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の3つで構成されます。ここでいう「加給年金部分」は、年金に20年以上の加入期間があり、年金支給計算時に「65才未満の配偶者」や「18歳未満の子息」がいる場合に計算されます。次に「定額部分」と「報酬比例部分」と「加給年金部分」の計算法を示します。

●「定額部分」=「定額単価」×「加入期間の月数」×「物価スライド率」;ここで定額単価とは、1,676円×(生年月日に応じた乗率)、加入期間の月数:生年月日に応じて420~480ヵ月、物価スライド率は物価上昇率に合わせ毎年政府が決定します。

●「報酬比例部分」=総報酬制実施前の期間分+総報酬制実施後の期間分となります。各計算式は次のようになります。
  ・総報酬制実施前の期間分=平均報酬月額(現役時代の標準報酬月額の平均)×給付乗率(生年月日に応じて0.95~0.7125%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年3月まで)
  ・総報酬制実施後の期間分={平均報酬月額(現役時代)+標準賞与額の月額換算平均}×給付乗率(生年月日に応じて0.7308~0.5481%)×加入期間の月数×物価スライド率(平成15年4月以降;政府が物価スライド率に応じて決定)
注意点:平成12年に年金制度改正が行われていますが、この改正がない方がより多くの年金が支給される場合は、改正前の計算式で年金額が算出されます。

●「加給年金」:「65歳未満の配偶者:227,900円/年」+(18歳未満の子息;1~2人目;227,900円/年・人)+(18才未満の子息3人目以降;75,900円/年・人)
となっています。














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