住所手続きはどうする?

厚生年金の加入資格者の住所変更については、原則として住所変更の手続きが必要ですが、会社勤務している場合は全ての手続きは勤務先で手続きが処理されることになっています。2002年4月までは配偶者が第3号保険者の場合は配偶者が住所変更の手続きが必要でしたが、2002年4月以降は年金加入者が勤めている会社で手続きを行うことになっていますので2008年以降は、手続きの必要はありません。

厚生年金受給者については住所を変更した場合、住所所轄の社会保険事務所へ住所変更の届出が必要になります。同時に年金支払金融機関の変更も可能です。ということは年金支払金融機関を変更した場合も住所所轄の社会保険事務所に変更の手続きが必要であるということになります。

主に年金受給者の住所変更に関して揃える必要がある物は次のようになります。
・事務手続き及び申請内容:年金受給者 住所・支払金融機関変更届(はがき)
・手続きに必要な物:印鑑並びに年金証書
・担当の窓口:市民都市民課国民年金係

厚生年金加入者及び受給者の住所変更は、原則として社会保険事務所に届けることになりますが現役世代については、加入者が手続きを行うのではなく企業が行うことが原則となります。第3号保険者についても2008年現在では、企業が行うことになりますので加入者の手続きは不要が原則です。

また、年金受給者は自らでの手続きが必要ですが、現在ではWeb上からダウンロードもできますし、郵送も可能ですから手続きはより簡単になっています
















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nenkin at 2009年10月14日20:52 │基礎知識